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「税務・財務サポート」をご利用いただくメリット

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「設立手数料0円には裏があるのではないか?」

「そもそも税理士と顧問契約を結ぶ必要があるのか?」

「会社設立後、経理は自分でやろうと思っている」

「創業当初から毎月の顧問料支払いは負担が重い」

等、顧問サポートを依頼することに疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう…
実際、資金も限られている創業期にこのような思いをお持ちの方は少なくありません。

そこで、創業期からももちろん活用していたくべき当事務所の「税務・財務サポート」をご利用いただくことで得られるメリットをご紹介いたします!

 

「税務・財務サポート」をご利用いただくメリット

(1)設立後の手続き業務サポート

会社を設立した後に発生する手続き業務はご存知でしょうか。

設立後は本業に加えて、下記の手続き業務も期日に従って処理しなければなりません。

①税務社会保険関係の年間業務
種類 内容 期日
源泉所得税の納税 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の7~12月分までの源泉所得税の納期 1月20日
法定調書作成

(1)給与支払報告書の作成及び提出
(2)支払調書の合計表の作成及び提出
(3)各種支払調書の作成作成及び提出

1月31日
償却資産税申告 償却資産の申告書の作成及び提出
所得税 個人の所得税確定申告書の提出 3月15日
贈与税 個人の贈与税申告書の提出
労働保険 労働保険の確定及び概算保険料申告書の提出 7月10日
源泉所得税の納税 源泉所得税の納期の特例の定期用を受けている場合の1ー6月分までの源泉所得税の納期
社会保険 総括表及び算定基礎届出書の作成及び提出
年末調整 給与の年末調整及び源泉徴収票の作成 12月
確定決算 確定決算に基づく決算書の作成 期末から2カ月
法人税等 法人の確定申告書の作成及び提出
中間申告 法人の予定申告書の作成及び提出 決算月より8カ月後
商業登記 株式会社の場合、2年~に1度役員、4年に1度監査役の変更登記が必要 2年~に一度
社会保険 月額変更届(昇給時)の作成及び提出 随時
社員の入退社に基づく社会保険・労働保険への加入・喪失手続き
金融機関 借入書類等の作成及び助言 借入希望時
②法人税関係の届出書
届出書等の名称 期限
(1)青色申告承認申請書

初年度は、設立の日以後3か月を経過した日の前日
または当該事業年度終了の日の前日の何れか早い方の日

(2)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(納特含む) 該当時
速やかに
(3)源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
(4)棚卸資産・有価証券の評価方法の変更承認申請書

事業年度
開始日の前日

(5)減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
(6)外貨建債権債務の換算方法の変更承認申請書
(7)事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書 該当時
速やかに
(8)給与支払事務所等の開設・移転、廃止届出書 該当時
1か月以内
③消費税関係の届出書
届出書等の名称
(1)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
(2)消費税課税事業者届出書
(3)消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
(4)消費税課税事業者選択届出書
(5)消費税課税事業者選択不適用届出書
(6)消費税課税期間特例選択届出書
(7)消費税課税期間特例選択不適用届出書
(8)消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
(9)消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用承認申請書
(10)消費税簡易課税制度選択届出書
(11)消費税簡易課税制度選択不適用届出書
(12)消費税異動届出書
④従業員の採用に伴う届出書
届出書等の名称 届出期限等

労働基準法関係
その他

労働契約書 採用時に、会社と本人との間で締結
労働者名簿 入社時に会社が作成
賃金台帳 入社時に会社が作成
定期健康診断結果報告書 入社後すみやかに会社が実施し、労基署に提出
(常時50人以上の従業員を雇用する事業所のみ)

所得税
住民税関係

給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書
最初の給与計算時までに、本人に記入させ会社で保管
給与所得に対する所得税
源泉徴収簿
最初の給与計算時までに、会社で作成し保管
特別徴収に係る
給与所得者・新規申出書
中途入社者の納付先市区町村にそのつど
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届
入社日(資格取得日)から5日以内に年金事務所
または事務センターに提出
雇用保険被保険者資格取得届 入社日(資格取得日)の翌月10日までに公共職業安定所に提出
⑤従業員の退職に伴う届出書
届出書等の名称 届出期限等
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届
退職した日の翌日から5日以内に年金事務所
または事務センターに提出
雇用保険被保険者資格喪失届 退職した日の翌日から10日以内に公共職業安定所に提出
所得税
住民税関係
給与所得の源泉徴収票
(給与支払報告書)
退職後1か月以内に本人に交付
給与支払報告書・特別徴収に
係る給与所得者異動届出書
退職者の1月1日の住所地の市区町村に退職の日の
翌月10日までに
退職所得の受給に関する
申告書(退職所得申告書)
退職所得の支払いを受けるときまでに本人が会社に提出
労働基準法関係 解雇予告除外認定申請書 管轄の労働基準監督署に遅延なく
労働者死傷病報告(死亡時) 管轄の労働基準監督署に遅延なく
使用証明書 退職者が希望したときに、遅延なく交付
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届
退職した日の翌日から5日以内に年金事務所
または事務センターに提出

上記のような会社設立後の手続き業務のサポートをさせて頂きます。

(2)資金繰り・資金調達サポート

事業開始直後は、当初の計画通りに売上が上がらなかったり、予想外の支払いがあったりして、事前に準備した運転資金がショートする恐れがあります。  

そこで、創業前には資金繰りの安定化を図る融資サポート、創業後には運転資金がショートしないような資金繰りアドバイス、また、追加資金が必要になった際は融資の書類作成や金融機関との面談対策をサポートいたします。

(3)記帳代行、決算・法人税申告サポート

会社を設立して青色申告法人になると、「法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存する」ことが義務づけられます。  

また、年間の収入・支出を計算して利益を算出し、納税額の申告と納付を行う義務があります。
これを怠ると、加算税と延滞税が課せられます。  

会社設立後に不可欠な記帳代行、決算・法人税の申告をサポートさせて頂きます。

(4)その他サポート

上記、ご紹介したサポートのみに留まらず、 

●日々の税務相談
●取引ごとの税務判断
●税務調査対策
●試算表の作成
●節税対策アドバイスから実施 

等、適宜サポートをいたします。

創業時の会社様、まずはお気軽にご相談ください!

特に、会社設立直後は計画通りに経営が進まない可能性があります。  

そこで、当事務所の「税務・財務サポート」をご利用いただくことで、定期的に会社経営のお悩み解決に向けたアドバイスを専門家から受けることができます。

※当事務所は各種専門家と提携しているため総合的な経営サポートが可能です  

また、経理等の事務作業を専門家に依頼することで、本業に専念できる時間が大幅に増えます。 
当事務所では、これまでに多数の創業期のお客様のサポートをさせていただいております。 

大切な創業期にしっかりと基盤を整えていきましょう!

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