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法人税の中間申告

法人税及び消費税には中間申告制度があります。
中間申告とは、わかりやすく言えば「税金の前払い制度」であり、中間申告制度を上手に活用することで資金繰りにて有利になることもあります。

法人税及び消費税の「中間申告制度」とは

中間申告とは、わかりやすく言えば「税金の前払い制度」であり、年の途中でその期の税金をある程度前払いし、期の決算が確定した段階で、不足の部分を支払って精算します。
もし払いすぎていた場合は別途還付されます。

中間申告の対象となるのは?

法人税の中間申告の対象

法人税の中間申告の対象は、前事業年度の法人税額が20万円を超えた場合となり、中間申告が必要な場合、税務署から予定(中間)申告書用紙が送られてきます。
用紙に必要事項を記載&押印のうえ、税務署に提出します。

消費税の中間申告の対象

消費税の中間申告の対象になる事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の確定消費税額が48万円超(地方消費税を除く)となった場合となり、対象となると税務署から予定(中間)申告書用紙が送られてきます。
用紙に必要事項を記載&押印のうえ、税務署に提出します。

消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、中間申告の回数が変わります。

仮決算で納税額を下げる

中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく、税額が下がることが明らかな場合には、中間申告をする税額を減らすことも可能です。  

決算開始から6ヶ月間を一つの決算期とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。 

仮決算を行った結果が赤字となっていれば、納税額は0円ということになります。 

ただし、納税額が0円となった場合でも、中間申告は必ず行ってください

中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で中間申告があったものとみなされることになります。  

つまり、中間申告をしておかないと、前期の年税額の半分の金額で自動的に納税義務が確定してしまうことになります。 

「どうせ赤字だから税金はかからない」

と思っていると、気付かないうちに納税義務が発生し、延滞税を取られることになりかねないです

法人税・消費税、それぞれの予定納税額の算出方法は以下の通りです。

・法人税の場合は、前事業年度の法人税の2分の1の額。
・消費税の場合は、前事業年度の確定消費税額による。

詳細は下記の通り。

前事業年度の確定消費税額 中間申告回数 中間納付税額
48万円超~400万円以下 年1回 前事業年度の確定消費税額の12分の6
400万円超~4,800万円以下 年3回 前事業年度の確定消費税額の12分の3
前事業年度の確定消費税額の12分の3 年11回 前事業年度の確定消費税額の12分の1

中間申告の納期限

法人税の中間申告の納期限

法人税の納期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内となります。

消費税の中間申告の納期限

前事業年度の確定消費税額によって違いがあります。

消費税額が48万円超~4,800万円以下 消費税額が4,800万円超

中間申告の回数が1回・3回の場合

各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内。

中間申告の回数が11回の場合

課税期間開始後の1ヶ月分 は、その課税期間開始日から2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

それ以後の10ヶ月分は、 中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内。

地方税の中間申告

原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても中間申告を行う必要があります。

>>「決算・法人税申告サポート」はコチラ

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