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「新型コロナウイルス感染症」における休業補償について

「新型コロナウイルスの影響で、止むを得ず一時休業しなければならない・・・」

そういった場合に活用できるのが
感染拡大防止協力金」です。

 

 

東京都感染拡大防止協力金とは?

新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、
施設の使用停止や営業時間短縮等に協力する中小の事業者の皆様に対し、東京都より支給されるものです。

 

「東京都感染拡大防止協力金」が発表されました!

受付要項公表・受付開始

■令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間の休業補償

令和3年1月26日~令和3年2月26日

>>引用元:東京都感染拡大防止協力金 実施概要

■令和3年1月8日から2月7日までの間の休業補償

未定令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。

>>引用元:東京都感染拡大防止協力金 実施概要

 

専門家の事前確認に関する対応について

本協力金の申請に関する事前確認について、東京都より専門家への依頼案内が出ています。

専門家による確認がない場合、支給まで時間を要する場合があります
該当するのは下記専門家です。

・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士

なお、事前確認の費用については、東京都より支払われることが決定しています

 

東京都感染拡大防止協力金の概要

支給額

■令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間の休業補償

一店舗当たり84万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)

■令和3年1月8日から2月7日までの間の休業補償

一店舗当たり186万円

 緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
 なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円
 ※ 令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(17日間)は、一店舗当たり102万円

 

東京都感染拡大防止協力金支給の要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

  • 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
  • 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
  • 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

 ※令和3年1月22日から、大企業も対象となります。大企業は、対象要件が中小事業者と異なるため、必ずこちらをご確認ください。[大企業の対象要件]

 

 ※中小事業者であっても、以下のいずれかに該当する方は「みなし大企業」として、大企業の対象要件が適用されます。[大企業の対象要件]

 ・ 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資していること
 ・ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していること
 ・ 役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
 ・ その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられること

申請期間と方法

申請期間

■令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間の休業補償

令和3年1月26日~令和3年2月26日

■令和3年1月8日から2月7日までの間の休業補償

未定令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。

申請方法
①申請書類の提出

>>「申請書類」はコチラ

・オンライン提出

>>「オンライン申請」はコチラ

・郵送
 ※簡易書類等の追跡可能な形式で郵送する必要があります。

 郵送先:〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
     東京都感染拡大防止協力金 申請受付

・都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスへの投函
 ※封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記する必要があります。

②専門家による確認

専門家による確認がない場合、支給まで時間を要する場合があります。
該当するのは下記専門家です。

・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士

 

申請書類作成時の留意事項について

東京都より「以下の項目において、記入漏れや添付漏れが多くみられます。」という発表がされています。

提出される前に、専門家への事前確認及び確認をすることをお勧めいたします。

 

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