雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
「助成金」は「融資」と違い、返済の必要はありません。
また、要件を満たせば必ずもらうことが可能です。
特例以外の場合は日額上限8,370円のところ、特例では15,000円の
また特例以外の場合は計画書の作成・提出が必要ですが、計画書の提出は不要です。
• 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
• 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減
• 日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)
• 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止
• 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
• 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(システムで確認)
• 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可
• 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
※適用日:令和2年4月8日以降の休業等
>>引用元:「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」
特例措置の要件は下記になります。
・期間:令和2年4月1日から令和3年2月28日まで(緊急対応期間)
・生産指標の要件:提出があった月の前月と対前年同月比で5%以上低下(確認期間1か月)
・雇用量:最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
・クーリング期間:撤廃
※前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
・事業所設置後期間:撤廃
※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます
・休業規模:1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上
・休業開始日:令和2年1月24日以降
・事後提出を可能とし提出期間を延長
・短時間休業の要件を緩和
※事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする
・残業相殺制度:当面停止
令和2年4月1日から令和3年2月28日まで(緊急対応期間)
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請となります。
①計画届の提出
様式第1号(1) :休業等実施計画(変更)届
様式特第4号:雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
確認書類①:休業協定書
確認書類②:事業所の状況に関する書類
②支給申請に必要な書類
様式特第6号:(共通要領様式第1号) 支給要件確認申立書・役員等一覧
様式特第7号:(新型コロナウイルス感染症関連) (休業等)支給申請書
様式特第8号:(新型コロナウイルス感染症関連) 助成額算定書
様式特第9号:休業・教育訓練実績一覧表
確認書類①:労働・休日の実績に関する書類
確認書類②:休業手当・賃金の実績に関する書類
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